2025-02-13

2020年1月7日 「桜を見る会」招待者名簿シュレッダー廃棄問題 質問と要請

 

質問と要請

内閣総理大臣 安倍 晋三殿

2020年1月7日

            「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラム実行委員会

 

私たちは、障害者権利条約(以下、権利条約)の具現化のため、2011年8月にしょうがいしゃの代表も関わって作られた「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」の完全実現を求めて行動しています。 

 

 2019年4月13日に行われた「桜を見る会」の招待者名簿について、同年4月22日に廃棄の指示をメールで送り、5月9日にシュレッダーで廃棄した、と内閣府は説明されています。4月22日に指示したことが5月9日の作業となったことについて、「空き状況や、短時間勤務で障害者雇用の担当職員の勤務時間等を調整した結果だ」と説明しています。

 私たちは、こうした説明に「短時間勤務で障害者雇用の担当職員」が引き合いに出されたことについて、強い違和感と不快感を感じました。

しょうがいしゃの雇用率の水増しの次には、このような形で引き合いに出すのか、というのが率直な思いです。

内閣府のしょうがいしゃに対する姿勢を改めて問いただしたいと思っております。

 

 内閣府のホームページには、「内閣府は、障害者施策に関する企画・立案や総合調整を担う官庁として、施策全体の基本的な計画等を定めるとともに、関係省庁及び地方公共団体などと連携し様々な施策を実施しています。」と記載されています。にもかかわらず、障害者雇用率の水増しをほかの官庁とともに行い、水増し発覚後においても、しょうがいしゃの雇用率が1.52%という外務省に続くワースト2という状態にあります。障害者雇用促進法の違法状態にあり続けているわけです。

 

こうした観点を踏まえ。以下の質問をいたしますので、お答えいただくよう要請します。

 

(1)「桜を見る会」名簿のシュレッダーによる廃棄問題について

 

①短時間勤務の職員は、すべてしょうがいしゃなのですか?

 

②内閣府は、しょうがいしゃとして雇用した職員に対して、このようなシュレッダー作業を主要に行わせているのですか?

 

③短時間勤務とは、週20時間から30時間の勤務のことを指していると思われます。そうすると、4月22日から5月9日まで、18日間ほどかかっていることになりますが、このことをどう説明されますか?

 

(2)内閣府のしょうがいしゃ雇用について、以下質問します。

 

①上述の内閣府という官庁の役割からして、障害者雇用率を水増しし、いまだに、大幅に雇用率未達成な状態について、どのように考えておられるのか、お答えください。

 

②内閣府では、雇用したしょうがいしゃの職員に対して、どのような勤務をさせているのでしょうか?

 

③雇用率水増し問題が発覚した以後に行われた採用試験で、内閣府に就職したしょうがいしゃのうち、すでに退職したひとはいらっしゃいますか?もし、そのような方がいらっしゃったら、退職した原因について、お答えください。

 

④内閣府は、しょうがいしゃの雇用率を達成するために、どのような方策を進めているのか、明らかにしてください。

 

(3)「桜を見る会」で、1日に5500万円もの税金を使い、飲み食いしている有様を知るとき、生活保護や最低賃金ギリギリかそれ以下の所得で生活している者の多い私たちは、強い衝撃を受けます。社会保障予算の削減を語る政府が何をしているのか、との怒りを禁じえません。

 「功労があった人の表彰」と言いながら、税金を使って誰を表彰しているのか市民に知らせない、ということにも、強い憤りを感じます。

「桜を見る会」について、以下の質問にお答えください。

 

①「桜を見る会」の招待者を含めた実態を、市民に明らかにしてください。

 

②このような会を、開く必要はない、と私たちは思いますが、内閣府の見解を示してください。

 

 以上の問題に関するご見解を、1月以内に文書でお答えください。


2020年5月29日内閣府・厚生労働省との交渉

 厚生労働大臣 加藤 勝信 殿

新型コロナウイルス感染に関する要請書

               「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラム実行委員会

 新型コロナウイルス感染への取り組み、お疲れ様です。

 私たちは、障害者権利条約(以下、権利条約)の具現化のため、2011年8月にしょうがいしゃの代表も関わって作られた「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」の完全実現を求めて行動しています。

 新型コロナウイルス感染状況が深刻な中、しょうがいしゃの命、そして、福祉や医療で働く人たちの命のため、以下のことを要請します。

 

(1)PCR検査の強化を図り、希望者全員に適切なタイミングで検査を受けられるようにしてください。

 私たちの仲間には、様々な持病のある方がおり、適切な診断が行われなければ、命にかかわります。にも拘わらず、ある脳性麻痺の仲間は、発熱からPCR検査を受けるまで、6日間かかりました。発熱し咳が出るなどして、二日目に保健所の紹介による病院を訪れたにもかかわらず、2回の診療ではインフルエンザの検査さえ受けられずに、6日目にしてようやく、PCR検査を受けることができました。そして、検査の結果が判るまで、さらに3日間かかり、陰性であることが判りました。

 この方は、重度訪問介護を受けています。この方の介助にかかわる事業所では、多数のしょうがいしゃの介助を行っており、その中には、人工呼吸器を常時使用している方など、新型コロナウイルス感染が重症化する確率の高い方もいらっしゃいます。また、介助者への感染は、介助体制を崩壊させ、介助者の命とともに、介助を受けられなくなったしょうがいしゃの命をも危険にさらします。

 検査に基づく対応が直ちに求められていたにも関わらず、このような放置状態が続いたことについて、厚労省として重大な事態である、と認識していただきたいと思います。このようなことを繰り返さないために、以下の質問にお答えください。

 

①この方は、1回目の診療でレントゲンを、2回目の診療でCTスキャンを取っているのですが、なぜPCR検査をすぐに実行しなかったのでしょうか。PCR検査の対象を絞り込みすぎているとの指摘もありますが、考えられることをお答えください。

 

②発熱6日目に検体採取を行った際に、「検査結果が出るまで4・5日かかる」と言われました。体制によっては数時間で結果が出るはずの検査がこれほど時間がかかってしまうのは、どうしてなのでしょうか。

 

③希望する全員に、スムーズな検査を行うべきだと考えます。そのためには、何が必要なのか、具体的にお答えください。例えば、

・検体採取        

4月14日の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に対応したがん患者・透析患者・障害児者・妊産婦・小児に係る医療提供体制について」を発出していますが、難病患者が新型コロナウイルスに感染した場合にも、適切な入院も含めた医療を受けられるようにしてください、こうした入院の場合でも、従来からの難病の保健医療を続けられるようにしてください。

 

(9)以上の質問と要請につきまして、話し合いの場をもってください。新型コロナウイルス感染の関係上、一部の話し合い参加者は、インターネット回線を介しての参加も認めてください。

 

以上


2020年6月29日 津久井やまゆり園の利用者支援の検証を求める要請書

 神奈川県知事 黒岩 祐治 殿
           「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラム実行委員会

  私たちは、障害者権利条約(以下、権利条約)の具現化のため、2011年8月にしょうがいしゃ の代表も関わって作られた「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」の完全実現を 求めて行動しています。

 

  6月18日付の毎日新聞は、「やまゆり園の虐待調査、コロナに乗じて闇に? 神奈川県の中止宣 言に疑問の声」と言う記事を掲載し、「5 月 18 日の県議会厚生常任委員会で、県側が「津久井やまゆ り園の検証は中間報告をもって終了」「最終報告は作成しない」と説明」したことを報じています。 取材を受けた鳥井健二・利用者支援検証担当課長は、「調査は法人に任せている。今後は前向きな議論をしていく」と答えた、としています。 私たちは、憤激を抑えることができません。


『津久井やまゆり園 利用者支援検証委員会 中間報告書』(以下、中間報告書)において、虐待の あったことが指摘され、かながわ共同会については「法人のガバナンス体制に関する検証」におい て問題が指摘され、神奈川県に対しては「県立の障害者支援施設の設置者としての役割意識が不十 分であり、指定管理者に障害者支援施設の運営を任せきりにしてしまう傾向があることが確認され た。」と記載されています。

 

鳥井課長の上記の発言は、この中間報告書の指摘を100%否定するものであり、絶対に容認することはできません。 また、かながわ共同会による調査や自己改革にまかせることなどできません。


3月16日に出された横浜地裁の判決では、2016年7月26日の植松の襲撃の動機の重要な 柱として、「本件施設の利用者とその家族、職員の言動から、意思疎通ができない重度障害者が不幸 を生む不要な存在であり、「安楽死」させるべきであると考えるに至った」と記載しています。

 

にも かかわらず、判決後に開かれたかながわ共同会の記者会見では、「「運営上の問題点」についての質 問に対して、園を運営する社会福祉法人かながわ共同会の草光純二理事長が、こう語気を強めた。 「決してないと私は思っている。軽々しくそう思うこと自体が非常に失礼で、無責任な発言。こと の本質を見誤る」(『時事通信』)
と発言しています。これでは、法人運営の改善など、期待できるはずもありません。


私たちは、以下のことを要請します。
(1)津久井やまゆり園利用者支援検証委員会の検証を継続すべきであり、 5 月 18 日の県議会厚生 常任委員会で表明した「最終報告は作成しない」との方針を撤回すべきです。 検証委員会の佐藤委員長は、津久井やまゆり園職員からの聞き取りを行う予定だったと語られています。虐待防止には、必須のことです。これを神奈川県が妨害するとしたら、それは、障害者虐待 防止法をないがしろにする行為であり、私たちは断じて許しません。
(2)5月18日の県の表明がどのような経緯で出されたのか、その反省も含めて、明らかにして ください。
(3)神奈川県は、6月26日に開かれた神奈川県議会の厚生常任委員会において、‘神奈川県障害 者施策審議会’に設置する‘障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会’(以下、検討 部会)において、津久井やまゆり園も含む県立6施設の検証を行って行く、と表明されたと聞いて います。これについて、おたずねします。
① 検討部会の所掌事項の中には、検証という言葉が入っていません。これはどうしてなのでしょ うか。
改めて、所掌事項に、利用者支援の検証ということを、明確に記述してください。
②検討部会と並行して、‘津久井やまゆり園 利用者支援検証委員会’(以下、検証委員会)が最終報 告を出すまで活動を継続させるべきだと思いますが、この点についての見解を示してください。
③ 検証委員会のメンバーは、この検討部会に加わるのかどうか、おしえてください。


7 月 15 日までにご回答ください。

 

 

     2020 年 6 月 29 日
 


2020年10月5日厚生労働省交渉

 精神科病院ついての質問状

★神戸市の神出病院について
 本年3月5日、各紙報道は、神出病院における職員による患者虐待を報じました。
前日に、職員6人が準強制わいせつや監禁、暴力行為等処罰法違反により、警察に逮捕されたのでした。
「男性患者同士にキスをさせた」「無理やり性器をなめさせた」「檻付きのベッド(重さ106キロ)を逆さまにして患者を閉じ込めた」「トイレで裸にしてホースで水をかけた」という非人間的行為の数々が報道されて、加害者はその患者の反応が面白かったと言っているということでした。なお、ベッドに閉じ込められた 63 歳の人はその後亡くなっています。死因は不公表です。

このような病院内における虐待は、10年以上にわたって続いているとも言われます。


厚労省は、3月11日に、この事件について、精神・障害保健課長名の事務連絡を出されていますが、その後の取り組みも含めて質問いたします。


(1)精神保健福祉法第三十八条の六は、「厚生労働大臣又は都道府県知事」に、精神科病院における患者の処遇について、立ち入りを含めて調査する権限を与えていますが、神出病院の事件について、厚労省は、これに基づく調査を行いましたか。行っているならば、これにより把握した事実を述べてください。

この調査を行っていなければ、なぜ行わなかったのかを説明してください。


(2)精神保健福祉法第三十八条の七は、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院に入院中の者の処遇」について、改善命令を行う権限があることを規定しています。厚労省として、神出病院に対して、患者の処遇について、改善命令を出しましたか。

 出したのであれば、その内容を明らかにしてください。改善命令を出していないのであれば、なぜ、改善命令を出さなかったのかについて、説明してください。
 

(3)神出病院の患者処遇の実態について、厚労省として、どのような実態をつかみ、現在どのような見解をお持ちか、述べてください。

(4)神出病院は、これまでしばしば、医療保護入院の在り方について、神戸市から不適当と指摘されてきました。また、逮捕された被告たちが裁判で、自分たちが就職する以前から、虐待が行われていた、と証言しています。こうした、過去から現在に至る神出病院の状況について、厚労省の認識を述べてください。また、こうした神出病院が、保険診療を行う機関として適切なのかどうかについても、見解を示してください。


(5)3月5日に報じられた事件について、神戸市の精神医療審査会は、患者からの訴えがなかったから、として、実態解明に動こうとしません。問題が明らかになったのだから、入院患者の状況を把握し、患者の話を聞くべきです。神戸市の調査でも、患者からの声を聴くことはありませんでした。病院側の改善計画においても、患者からの声を聞こうとはしていません。
 これは、せいしんしょうがいしゃを人として扱わない姿勢であり、日本国憲法も障害者権利条約をも無視する姿勢だと言わざるをえません。こうした体質が、患者の虐待につながる根本原因であると考えますが、厚労省の見解を示してください。


(6) '障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律'の附則第二条では、

 「政府は、学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、・・・等のための制度について、この法律の施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力等の防止等に関する法制度全般の見直しの状況を踏まえ、この法律の施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」

と規定しています。
すでに、この法律施行から8年が経過しているにも関わらず、見直しは行われず、医療機関、とりわけ、精神科病院での虐待は後を絶ちません。厚労省は、こうした精神科病院における虐待については、その実態を把握して公表することさえしてきませんでした。

 

 神出病院事件を契機に、 '障害者虐待防止法'を、以下の観点で改正すべきであると考えますが、厚労省の見解を示してください。
・第二条2項の「障害者虐待」の定義について、養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による虐待に加えて医療機関の職員、学校の職員、保育所の職員、官公署等の職員による虐待を加えること。
・虐待「を受けたと思われる障害者を発見した者」の行政への通報義務を、医療機関、学校、保育所、官公署等にも拡大すること
・これらの虐待状況については、毎年度公表するようにする。とりわけ、都道府県知事により、精神科病院における虐待の状況、この虐待に対して取った措置について、毎年度の公表を、早急に行うようにすること。


(7)ちてきしょうがいしゃの入所施設をめぐる虐待については、千葉県袖ケ浦市の県立障害者支援施設「袖ケ浦福祉センター」での虐待、神奈川県の津久井やまゆり園をはじめとする県の関係施設の虐待に関して、第3者委員会による検証をおこなっています。神出病院についても、外部の第3者による検証が必要なのではないか、と考えますが、厚労省の見解を示してください。
 


★「県立ひょうごこころの医療センター」における看護師による暴力事件について
8月5日、 NHK は、 '県立ひょうごこころの医療センター'で5月に起こった看護師による暴力事件を伝えました。同センターは、この日にこの看護師に処分を出したそうですが、この問題につき、質問いたします。


(1)厚労省は、精神保健福祉法第三十八条の六に基づく調査、あるいは、精神保健福祉法第三十八条の七に基づく改善命令をを行う予定はありますか。


(2)同センターの発表によれば、「看護師はことし5月、精神疾患で入院中の男性患者から顔を2回殴られたことに腹を立て、顔を殴り返して、右目のまわりの骨を折る全治2か月のけがを負わせた」とのことです。
 厚労省として、把握している事実を説明してください。


(3)今回の事件がなぜ起こってしまったのか、また、過去にもこれに類する事件が
あったのかなどについて、厚労省の見解を示してください。


★精神科病院でのオンライン面会について
 新型コロナウイルス感染を警戒して、精神科病院では、面会や外出の制限が行われています。そのため、 '精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 37 条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基
準'の「精神科病院入院患者の院外にある者との通信及び来院者との面会(以下「通信・面会」という )は、
「患者と家族、地域社会等との接触を保ち、医療上も重要な意義を有するとともに、患者の人権の観点からも重要な意義を有するものであり、原則として自由に行われることが必要である。」と記載されています。この法的基準が保障されていないのです。
日本国憲法第十八条前段は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。」と規定しているにもかかわらず、精神保健福祉法によって、強制入院が行われているのです。そうであるならば、面会の自由を保障するのは、国としての責務であるはずです。
しょうがいしゃの入所施設については、5月22日に、 '社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課'から
「障害者支援施設等におけるオンラインでの面会の実施について」が発出されています。ここでは、

「利用者の方とそのご家族等との間で、ご家庭にいながらオンライン面会(テレビ電話システムや Web アプリのビデオ通話機能等のインターネットを利用する面会)を行っていただくことが望ましいです。」とした上で、

「(1)必要となる備品等」、「(2)オンライン面会を行うにふさわしい環境」など、具体的な体制も記しています。
6月2日には、同局・同部の'精神・障害保健課'から「精神科医療機関における新型コロナウイルス感染症等へ対応について」 と言う事務連絡の中で、「(3)精神科医療機関で感染者が発生した場合に備えて、平時より、各医療機関において以下の感染防護体制について検討するよう促すこと。」の中で「・感染拡大防止のため、 家族等との面会を行う場合におけるオンラインによる面会の実施」と記載されているにすぎません。


(1)6月2日の事務連絡により、どの程度、精神科病院でのオンライン面会が行われているのか、厚労省が把握している実態を示してください。


(2)同じ'障害保健福祉部'内にありながら、どうして、 '精神・障害保健課'は、これほど、オンライン面会に消極的なのか、その理由を示してください。


(3)早急にオンライン面会を保障する措置を取るべきであると考えますが、厚労省としての見解を示
してください。


★宇都宮市内精神科病院での不適切診療問題についての厚労省の行政指導について
 7月21日付の毎日新聞の地方版では、

「宇都宮市の精神科病院が入院患者に不適切な医療行為をしているとして、同市の元嘱託医、朝信泰昌精神科医が20日、行政指導を求める申出書を厚生労働省と県、同市に提出した。県庁で記者会見を開いた朝信医師は「市は多くの問題点を黙認している。不要な治療や入院が行われているのではないか」と訴えた。」

と報じました。とちぎテレビなども同趣旨の報道をして
います。
毎日新聞の記事では続けて、「申出書によると、同院では2015年1月、同市が生活保護法に基づく個別指導を実施した際、認知症治療に必要な検査が実施されていない事例が3件見つかった。また18年7月の指導でも、

長期入院患者9人のカルテについて、うつ病の記載があるのに抗うつ剤の処方がない

▽重度のアルツハイマー型認知症患者が任意で入院している

▽レセプト(診療報酬明細書)と同市に提出する書類で病名が異なる――

など複数の問題点が見つかったという。」とも記されています。
厚労省は、どのような行政指導を行ったのか、その内容を示してください。
まだ行っていないとすれば、いつ、どのような内容で行うつもりかを、示してください。
以上

2021 集会宣言

 10.23 【集会宣言】

今年の大フォーラムはコロナウイルス感染予防の為、一か所に集まることはやめ、各会場をZOOMで繋ぎ行われています。この感染症の広がりは、現代社会の抱える根本的な問題を改めて浮彫りにしました。

 

 医療体制を弱体化させた各国で、医療崩壊が起こり、日本でも1990年代から保健所の数を半分に減らす中で、必要な検査や医療が受けられない事態が起こりました。私たちの仲間とその介助者も、こうした中で多大な苦難を経験しています。

 

 医療現場では、命の選別ということも言われるようになりました。コロナウイルス感染症は重症になると人工呼吸器を必要とします。医療崩壊を起こした国や地域がある中で、年齢やしょうがいによって、呼吸器の使用を制限しようというガイドラインや主張が出ています。これに対して、世界中のしょうがいしゃ運動からいのちの選別に反対する声が上がっています。

 

 また、医療機関が面会制限を行う中、入院介助を拒む病院が出てきています。入院時の介助派遣は介助を必要とする者の権利として交渉し受け入れられて来た経緯を考えると、感染症一つで私たちが築いて来たものが崩されていくのかとの危機感があります。

 

社会では、感染予防のために必要なマスク、消毒液をはじめとする必需品が不足してしまう物の生産体制の問題も明らかになりました。そして、1930年代とも比較される経済の落ち込みは、失業や住む場所を失う人々を作り出し、若い世代の自殺の増加も起こっています。

 

 入所施設や精神科病院では隔離が強まる中で、虐待など事態の悪化が懸念されます。神戸市の神出病院における虐待をはじめ、これまでも入所施設や精神科病院では虐待が起こってきました。実際にクラスターが発生する中で、面会や外出が制限されています。その中ではオンライン面会が一つの代替手段となるわけですが、とりわけ、精神科病院では、厚労省も含めて、そのための整備について、非常に消極的な姿勢を取り続けています。

 

 さらに地域生活の場では、しょうがいしゃなど介助を必要とする人が感染したり濃厚接触者として、待機が必要となった場合や同居している人が入院した場合、介助体制が重大な危機にさらされます。行政は、こうした場合の方針を作れておらず、事業所からのヘルパー派遣も見合されてしまう可能性が高いのです。また、当事者の感染ではないものの、感染を恐れてヘルパーが来なくなるなど、しょうがいしゃの生活が苦しいものになってきた状況もあります。

 

そして、コロナ禍で一番気になるのはやはり差別の問題です。感染者やその家族、また医療従事者や介護職の人たちを差別したり、東京都など感染者が多い地域の人たちも差別されています。この社会ではこれまで色んな病気や感染症が流行る経験もしてきて、そのことへの反省もあるはずなのに何故ひとたび正体不明の病気が現れただけで人を差別してしまうのでしょうか?

 

さらに、社会保障では、危機的状況が予想されます。各国政府は、新型コロナウイルス感染対策として、多額の財政出動をしていますが、これを引き締めに転じたとき、社会保障費の大きな削減が行われてくる可能性があります。

 そういう観点からも、6月25日に名古屋地裁において、2013年以降に行われた生活保護費削減を肯定する判決が出されたことは、今後に大きな悪影響を及ぼす恐れがあります。しかもこの判決では、「国民感情や国の財政事情を踏まえたもの」であると肯定しているのです。生存権否定の判決と言わざるを得ません。

 

 社会的な状況は、障害者権利条約や「骨格提言」の求めるものからますます遠のいてしまっているように思われます。そんな中で、このコロナ禍において、大フォーラムが行われたことは、とても意味のあることだと思っています。このつながりの力によって、各地、各人の困難さに共同して立ち向かう思いを作り出して行きたいと思います。

 この大フォーラムで大勢のしょうがいしゃが全国で繋がれたことは、どんな状況にあっても人と人とは繋がっていけるという証明でもあります。人と人が思いやりをもってお互いの存在を認め合い、差別や偏見のない社会を作って行きましょう。


大フォーラム2020

 『こっかくていげん』の

かんぜんじつげんをもとめる

2020大フォーラム

~つながって生きぬくぞ!

   コロナの社会のわたしたち~

とき :2020年10月23日(金)13:00~16:00

ところ:インターネット(Zoom)& かいじょう

さんか:もうしこみ(うけつけを、しゅうりょうしました)

わたしたちはいま、コロナウィルスの大流行というじだいに生きてい
ます . そして、わたしたちしょうがいしゃは、さまざま不安をかかえ、
とまどいながら、くらしています。
 ことしは、それぞれが日々 かかえている おもいをかたりあい、いろんなほうほうで皆さんとつながっていきたいとおもっています
  

■プログラム

10.23 プログラム表

13:00 【開会】司会あいさつ/主催者あいさつ

13:10 【連帯アピール】

*反貧困ネットワーク代表世話人 弁護士

*旧優生保護法被害者・東京訴訟原告

*日本障害者協議会

*病棟転換型居住系施設について考える会代表

*障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会 

*介護福祉士・ホームヘルパー国賠訴訟原告

*国連障害者の権利に関する委員会 委員

*介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット共同代表 弁護士 

*国会議員のみなさん

  ・木村英子議員 ほか

14:00 【リレートーク 全国からの声】

*福岡から:全国公的介護保障要求者組合 福岡支部

*?

*福島から:あいえるの会

*群馬会場から:障害者自立生活センター ほっとたいむ

*埼玉会場から:埼玉障害者市民ネットワーク

*東京から:年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会

*神奈川から:神奈川県障害者自立生活支援センタ

*京都から:日本自立生活センター自立支援事業所

*兵庫会場から:兵庫県精神障害者連絡会

*大阪から:脳性まひ者の生活と健康を考える会

*大阪から:線維筋痛症友の会 

*広島から:ピープルファーストヒロシマ

*愛媛から:ぐっどらいふ

*沖縄から:沖縄県自立生活センター・イルカ

*沖縄から:沖縄県精神保健福祉会連合会 事務局

15:50 集会アピールの提案/シュプレヒコール

16:00 【閉会】

 

シュプレヒコール

当事者と介助者の 生活を 守れ!

 

病院も施設も 家じゃない!

 

なかまを ころすな!

 

私たち抜きに 私たちのことを 決めるな!

 

大フォーラムを 続けるぞ!


 


2020年11月30日 生殖補助医療に関する声明

衆議院法務委員会委員 各位     2020年11月30日

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案'は、優生思想を煽り立てる内容であり、採決は止めてください

私たちは、障害者権利条約(以下、権利条約)の具現化のため、2011年8月にしょうがいしゃの代表も関わって作られた「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」の完全実現を求めて行動しています。この立場から、しょうがいしゃの生存を否定する優生思想・優生政策に強く反対してきました。

 以下の理由で、私たちは、この法案の採決を行わないように要請します。

(1)法案の基本理念の中に、優生思想を反映した条文があること

 この法案の基本理念を、第三条で規定していますが、その4項には次の規定が置かれています。

「生殖補助医療により生まれる子については、心身ともに健やかに生まれ、かつ、育つことができるよう必要な配慮がなされるものとする。」

 この規定にある「心身ともに健やかに生まれ」とは、しょうがいをもって生まれる子供の生存を否定しかねない内容であり、旧優生保護法の目的である「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」と同じ意味とも解することができます。

 そのため、第4条に規定する国の施策は、優生政策を進める施策になりかねず、第六条の知識の普及も優生思想の普及になりかねません。

 「生命倫理」への配慮という記述もありますが、その内容は規定されておらず、優生政策につながる第三条4項の規定をカバーするものにはなりえません。国会は、'旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律'を採決した時に、優生思想、優生政策がどれだけ危険なものであるかを心に刻んで採決されたのではなかったのでしょうか。

 (2)生殖細胞の売買などに道を開く危険性

  この法案では、生殖補助医療について、何等の規制も規定していないので、生殖細胞の売買に道を開きかねません。もし、こうした売買を容認するとすれば、「優秀な人」の生殖細胞が高値で売買されるような優生社会を作りかねません。

 附則の第三条によれば、「おおむね二年を目途として」、衆参「両議院の常任委員会の合同審査会」などの議論を行った上で、「生殖補助医療及びその提供に関する規制の在り方」などを検討して法制上の措置などを行う、としています。そうであるならば、法案の本則の部分も、この検討を踏まえた上で採決する必要があるはずです。

そうでなければ、この検討の間に既成事実が作られてしまうのではないでしょうか。

 

 この付則第三条の1項2号では、「生殖補助医療に用いられる精子、卵子又は胚の提供(医療機関による供給を含む。)・・・」などという記述もあります。これは、医療機関以外からの供給も予定しているということであり、営利を目的とした生殖細胞バンクの解禁さえも念頭にあるのではないか、と危惧されます。

 

 さらに、附則第三条3項においては、「第三章の規定の特例」も検討されるようです。本則第三章は、体外受精と人工授精を行った場合の親子関係についての規定ですが、このほかの特例を作るということは、何を検討しようとしているのでしょうか。代理母の解禁などを行おうとしているのではないか、と懸念されます。私たちは外国の事例から、代理母となった人たちの健康が損なわれたり、しょうがい児が生まれた場合に、その子の受け取りを拒否する人たちが現れてしまうことを知っているからです。

 

●結論として

 私たちは、「生殖補助医療」が優生思想・優生政策を強めかねない内容をもっているがゆえに、重大な関心を払ってきました。にも拘わらず、国会がきちんとした検討を行わず、明らかに優生政策につながる規定も含めた法案を採決しようとしていることについて、重大な危機感を覚えます。

 きちんとした検討と議論を経ずに、このような法案を採決するのは、ぜひ止めてください。